税制控除について

 

会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。

 

一般の寄附金の損金算入限度額


〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕

 

◎資本金等の額2,000万円、所得の金額1,400万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額の計算例

〔2,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,400万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕

注:所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。