税制控除について
会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
一般の寄附金の損金算入限度額
〔資本金等の額 ××
+所得の金額×
〕×
=〔損金算入限度額〕
◎資本金等の額2,000万円、所得の金額1,400万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額の計算例
〔2,000万円×
×
+ 1,400万円 ×
〕×
=〔10万円〕
注:所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。